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海外から日本へ医薬品・医薬部外品・化粧品・医療機器などを輸入する場合、日本の法令により一定の制限があります。
個人がご自身で使用することを目的として輸入する場合は、一定の範囲内で個人輸入することが認められています。
ただし、個人輸入した商品を他人へ販売・譲渡することはできません。また、ご本人以外の方の分をまとめて個人輸入することも認められていません。
原則として、用法・用量からみて2か月分以内
ただし、
・毒薬、劇薬および処方箋薬:1か月分以内
・外用剤(毒薬、劇薬および処方箋薬を除く):標準サイズで1品目24個以内
※ 医薬部外品:養毛剤、浴用剤など、人体への作用が比較的緩やかなもの
※ 外用剤:軟膏、点眼薬など
なお、個人使用であっても、成分や商品の種類によっては、数量にかかわらず輸入が制限される場合があります。
原則として、標準サイズで1品目24個以内
・家庭用医療機器:1セット
・使い捨て医療機器:2か月分以内
・体外用診断薬:2か月分以内
品目や用途によって輸入できる数量・条件が異なる場合があります。
規定の数量を超えて輸入する場合には、厚生労働省の定める輸入確認の手続きが必要となる場合があります。
個人使用を目的とした一般的な健康食品・サプリメントについては、医薬品と同じ一律の数量制限が適用されない場合があります。
ただし、米国など海外で「健康食品」「サプリメント」として販売されている商品であっても、含有成分や表示内容によって、日本では医薬品として取り扱われる場合があります。
その場合は、医薬品としての個人輸入の数量制限等が適用されます。
そのため当店では、商品名だけでなく、成分・含有量・用法・用量等を考慮して発送方法を検討する場合がございます。
日本へ商品を個人輸入される際は、日本の税関による審査の結果、輸入消費税・関税・通関に伴う手数料等が発生する場合があります。
個人使用を目的とした輸入では、一般的に海外での小売価格に一定の割合を掛けた金額をもとに課税価格が算定されます。
ご注文金額が16,000円程度を超える場合は、配達時に関税・輸入消費税・その他の税金や手数料等がかかる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
ただし、16,000円は課税の有無を保証する金額ではありません。
実際の課税の有無および税額は、商品の種類・価格・数量等をもとに、日本の税関の判断によって決定されます。
当店では、ご注文内容や商品の性質、日本の個人輸入に関する規定等を考慮して梱包・発送しておりますが、税金が発生しないことや、その金額を事前に保証することはできません。
税金・通関時の手数料等が発生した場合は、原則としてお客様(輸入者)のご負担となりますので、あらかじめご了承ください。
ご注文商品の種類・数量・配送上の安全性、および日本の個人輸入に関する規定等を考慮し、ご注文商品を複数個口に分けて発送させていただく場合がございます。
その場合、荷物ごとに発送日や追跡番号が異なる場合がありますので、ご了承ください。
個人輸入商品の最終的な輸入可否は、日本の税関および関係機関の判断となります。
税関等から、商品の成分・数量・使用目的などについて確認を求められる場合があります。
また、規定を超える数量や、日本国内で輸入が制限されている成分を含む商品などについては、通関できず、返送・廃棄等となる場合があります。
個人輸入に関する規定は変更される場合がありますので、詳しくは厚生労働省・日本税関等の最新情報をご確認ください。
厚生労働省「医薬品等の個人輸入について」
日本税関「個人輸入・通関について」
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個人がご自身で使用する目的で輸入する場合、原則として以下の範囲が目安となります。
・一般の医薬品・医薬部外品:用法・用量からみて2か月分以内
・毒薬、劇薬、処方箋医薬品:1か月分以内
・一定の外用剤:1品目につき24個以内
※ 医薬部外品:養毛剤、浴用剤など、人体への作用が比較的緩やかなもの
※ 処方箋医薬品:使用にあたり医師の処方が必要とされる医薬品
※ 外用剤:軟膏、点眼薬など
なお、個人使用であっても、成分によっては少量でも輸入確認の手続きが必要となるものや、輸入そのものが禁止・制限されているものがあります。
原則として、標準サイズで1品目につき24個以内です。
家庭用医療機器については、原則として1セットが目安となります。
使い捨て医療機器などについては、品目ごとに基準が異なります。
上記の数量を超える医薬品等を個人輸入する場合には、商品や目的によって、厚生労働省の地方厚生局へ申請し、**「輸入確認証」**を取得する必要がある場合があります。
医師の治療を受けており、治療上必要な数量であることを示す処方箋・指示書等が必要となる場合もあります。
個人使用を目的とした一般的な健康食品・サプリメントについては、医薬品と同じ一律の数量制限が設けられていない場合があります。
ただし、米国など海外では健康食品・サプリメントとして販売されている商品であっても、含有する成分や表示内容によって、日本では医薬品として取り扱われる場合があります。
その場合は、医薬品医療機器等法(薬機法)に基づく個人輸入の制限が適用されます。
そのため当店では、商品名だけでなく、成分・含有量・用法・用量等を考慮し、発送数量や発送方法を確認させていただく場合がございます。
日本へ商品を個人輸入される際は、日本の税関による審査の結果、輸入消費税・関税・通関に伴う手数料等が発生する場合があります。
特に、ご注文金額が16,000円程度を超える場合は、配達時に関税・輸入消費税・その他の税金や手数料等がかかる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
ただし、16,000円は課税の有無を保証する金額ではありません。
実際の課税の有無および金額は、商品の種類・価格・数量等をもとに、日本の税関の判断によって決定されます。
当店では、ご注文内容や商品の性質等を考慮して梱包・発送しておりますが、税金が発生しないことや、その金額を保証することはできません。
税金・通関時の手数料等が発生した場合は、原則としてお客様(輸入者)のご負担となります。
ご注文商品の種類・数量、配送上の安全性、および日本の個人輸入に関する規定等を考慮し、ご注文商品を複数個口に分けて発送させていただく場合がございます。
その場合、荷物ごとに発送日や追跡番号が異なる場合がありますので、ご了承ください。
個人輸入商品の最終的な輸入可否は、日本の税関および関係機関の判断となります。
数量が個人輸入の範囲を超えている場合や、輸入が制限されている成分を含む場合には、税関・関係機関から確認を求められることがあります。
その結果、
・輸入可能な数量のみを受け取り、超過分を放棄する
・商品を差出人へ返送する
・必要な場合は輸入確認証を申請する
などの対応が必要になる場合があります。
放棄された商品については、税関等により廃棄される場合があります。
これらの通関上の判断により生じた返送・廃棄その他の損失については、当店では補償できない場合がございますので、日本の個人輸入に関する規定をご確認のうえ、ご注文くださいますようお願いいたします。
個人輸入に関する制度・規定は変更される場合があります。最新情報については、厚生労働省および日本税関の公式情報をご確認ください。
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<お問い合わせ先>
・ 医薬品、医薬部外品、化粧品などの個人輸入に関しては、 通関する税関を担当する
地方厚生局薬事監視専門官にお尋ねくださ い。
・関東信越厚生局(函館税関、東京税関及び横浜税関)
電話 : 048-740-0800
FAX : 048-601-1336
・近畿厚生局(名古屋税関、大阪税関、神戸税関、 門司税関及び長崎税関)
電話 : 06-6942-4096
FAX : 06-6942-2472
・九州厚生局沖縄麻薬取締支所(沖縄地区税関)
電話 : 098-854-2584
FAX : 098-834-8978
◇購入前にお読みください
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