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日本における個人輸入における規制について
◆医薬品、医薬部外品、 化粧品又は医療機器を営業のために輸入するには、 薬事法の規定により、
厚生労働大臣の承認・許可等が必要です。
ただし、 個人が自分で使用するために輸入する場合又は海外から持ち帰る場 合は、厚生労働大臣
の許可は必要ありませんが、 輸入できる数量が以下のとおり制限されています。
この場合は、もちろん、他人への販売・授与はできません。 他の人の分をまとめて輸入することもできません。
●関税について
日本国への関税では、購入金額(商品価格の60%)が1万円を超える場合、
日本の消費税10%&商品の関税(化粧品0%、サプリメント15%)が加算されます。
なるべくかからないように分梱をし、お届けしております、
・関税率の計算方法はこちらよりご確認ください。
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● 輸入できる数量
□1.医薬品又は医薬部外品・・・・・・・・・・2ヶ月分以内
・ ただし、毒薬、劇薬及び処方せん薬は1ヶ月分以内
・ 外用剤(毒薬、劇薬及び処方せん薬は除く)は1品目24個以内
※ 医薬部外品・・・養毛剤、浴用剤など人体への作用が緩やかなもの
※ 処方せん薬・・・・使用にあたって処方せんの交付が必要な医薬品
※ 外用剤・・・・・軟膏、点眼剤など
なお、 個人使用により重大な健康被害の起きるおそれがあるものなどは、 輸入を制限しております。
□2.化粧品・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1品目24個以内
□3.医療機器・・・・・・・・・・・・・・・・・・1セット( 家庭用のみ)
◆個人的に使用するもので、 この範囲を超える数量を輸入する場合は、 厚生省薬事専門官に申請して
「薬監証明書」 を発行してもらう必要があります。
例えば生命の危機に瀕しており、 必要な薬の量が2カ月では間に合わないなどの状態で、 医師が
その旨証明した、 などのような緊急の事態などが対象となります。
◆個人使用を目的として健康食品を輸入する場合には、 法的な数規制はありません。
ただし、米国で健康食品として販売されていても、 それが日本国内で医薬品とみなされる場合は
「薬事法」 によって上記の規制をうけます。
例:DHEA、メラトニン、KAVA、Alli、HGH、 DonQui、ヨヒンビなど
◆ 個人使用の常識的な量を超過すると税関係員の判断が出た場合は、 税関にて没収となります。
その際の損失において、 弊社は一切の責任を負いかねますので予めご理解の上ご注文下さいませ。
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<お問い合わせ先>
・ 医薬品、医薬部外品、化粧品などの個人輸入に関しては、 通関する税関を担当する
地方厚生局薬事監視専門官にお尋ねくださ い。
・関東信越厚生局(函館税関、東京税関及び横浜税関)
電話 : 048-740-0800
FAX : 048-601-1336
・近畿厚生局(名古屋税関、大阪税関、神戸税関、 門司税関及び長崎税関)
電話 : 06-6942-4096
FAX : 06-6942-2472
・九州厚生局沖縄麻薬取締支所(沖縄地区税関)
電話 : 098-854-2584
FAX : 098-834-8978
◇購入前にお読みください
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